木曜日, 6月 21, 2007

法規、電気関係報告、の、補足。

ここの補足です。

問1 電気関係報告規則第1条からの出題。

電気関係報告規則は、電気事業法第106条(報告の徴収)の規定に基づき制定されたものである。
磁化用電気工作物および事業用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、
経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に報告しなければならない。

電気関係報告規則第1条2項(定義)では、電気事故について以下のように規定している。

【電気関係報告規則第1条】

a.「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、
車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。

b.「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは
絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失した事により、直ちに、
その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が
不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

c.「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する
設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失した事により、
直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること
又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

d.「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を
操作しない事により電気の使用者(当該電気工作物を管理するものを除く、
以下この条において同じ)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に
制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が
終了した場合を除く

e.「供給支障能力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、
電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

f.「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限
が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、
当該配電線路の発電所又は変電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、
当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。

問2 電気関係報告規則第3条および第5条からの出題。

電気関係報告等には以下のものがある。

1.定期報告(第2条)
2.事故報告(第3条)
3.公害防止に関する届出(第4条)
4.自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告(第5条)

自家用電気工作物を設置する者は、第1表に定める電気事故が発生したとき、
電気事業法に基づく電気関係報告規則により、所轄産業保安監督部長に
報告しなければならない。

事故の報告の期限は、事故の発生を知った時から48時間以内可能な限り速やかに
事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、
電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を
提出して行わなければならないとしている。

また、電気関係報告規則第5条(自家用電気工作物を設置する者の
発電所の出力の変更等の報告)では、以下のように規定している。

【電気関係報告規則第5条】
自家用電気工作物を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の
設置の場所を所轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

一 発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合
二 発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は
送電線路若しくは配電線路を廃止した場合

表は、こちらにて…。