水曜日, 6月 20, 2007

法規、電技及び電技解釈の問題、の補足。


ここの補足です。

問1 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止

電気設備技術基準の解釈第43条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)の第1項および
第2項からの出題である。

高圧または特別高圧の電気機械器具が施設されている発電所等に一般の人が立ち入ると
危険であるほか、電力系統に重大な事故を及ぼすおそれがある。
このため電気設備技術基準第23条では、以下のように立入の防止を規定している。

【電気設備技術基準第23条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)】

高圧または特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくは
これらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示する
とともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2 地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように
施設しなければならない。

電気設備技術基準第23条に基づき解釈43条では以下のように規定している。
【解釈第43条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)】

高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくは
これらに準ずる場所には、次の各号により構内に取扱者以外のものが立ち入らないように施設する事。

ただし、土地等の状況により人が立ち入るおそれがない個所については、この限りでない。

1.さく、へい等を設けること
2.出入り口に立入を禁止する旨を表示すること
3.出入り口に施錠装置その他適当な装置を施設する事

前項のさく等の高さとさく等から特別高圧の充電部分までの距離との和(図)は、
使用電圧の区分に応じ、表の値以上とすること

問2 発電機の保護装置および水素冷却式の発電機を施設する場合について

電気設備技術基準の解釈第44条(発電機の保護装置)および
解釈第48条(水素冷却式発電機などの施設)からの出題である。

発電機、変圧器、調相機等に事故が発生すると、電力系統に重要な影響を及ぼすことから、
これらの機器には保護装置を施設するよう規定されている。

【電気設備技術基準の解釈第44条(発電機の保護装置)】
発電機には、次の各号に掲げる場合に、自動的に発電機を電路から遮断する装置を施設する事

1.発電機に架電流を生じた場合、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること
(原子力発電所に施設する非常用予備発電機にあっては、
非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く)

2.容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の油圧装置の油圧又は電動式ガイドベーン
制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の
電源電圧が著しく低下した場合。

3.容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の油圧装置の油圧、圧縮空気装置の
空気圧、電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合。

4.容量が2000kVA異常の水車発電機のスラスト軸受けの温度が著しく上昇した場合。

5.容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合

6.定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸が著しく磨耗し、
又はその温度が著しく上昇した場合

大容量のタービン発電機や調相機では、風損の減少、冷却効果の向上、
絶縁物の劣化対策の目的で水素冷却機の発電機が使用されているが、水素は酸素と一定の
割合で混合すると爆発の危険があるため、電気設備技術基準第35条および解釈第48条では
以下のように規定されている。

【電気設備技術基準第35条(水素冷却式発電機などの施設)】

水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、
次の各号により施設しなければならない。

1.構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること

2.発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発場合に生じる圧力に
耐える強度を有するものである事

3.発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部へ
放出できるものである事

4.発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は調相設備内からの
水素の外部への放出が安全にできるものであること

5.異常を早期に検知し、警報する機能を有すること

【電気設備技術基準の解釈第48条(水素冷却式発電機等の施設)】

水素冷却式の発電機を施設する場合は次により施設する事

1.発電機は、気密構造のものであり、かつ、水素が大気圧において爆発する場合に生じる
圧力に耐える強度を有するものである事

2.発電機の軸封部には、窒素ガスを封入することができる装置又は、発電機の軸封部から
漏洩した水素ガスを安全に外部へ放出する事ができる装置を設けること

3.発電機内の水素の純度が85%以下に低下した場合にこれを警報する装置を設けること

4.発電機内の水素の圧力を計測する装置及びその圧力が低下した場合にこれを
警報する装置を設けること

5.発電機内の水素の温度を計測する装置を設けること

以上、です。図とかは、後でアップします…。