土曜日, 6月 30, 2007

法規を三問。簡単めなのですが…。の、補足。

ここの補足。

問1 電路の絶縁と接地
【解説】
電気設備技術基準第5条では、「電路は大地から絶縁しなければならない」
となっているが、但し書きで構造上等や保安上必要な措置の場合はこの限りでない。

この問題は、解釈第13条【電路の絶縁】からの出題であり、基本的には大地から
絶縁とするが、具体的に除く部分を定めている。

1.は第13条の一の中から第240条第五号について記載してある。
関連する箇所について一読して欲しい。

2.はB種接地工事に関する部分であり、3.は、計器用変成器の二次側電路の
接地である。解釈第27条も確認してもらいたい。

【解釈第13条】
一 第23条第1項、第24条第2項から第4項まで、第42条第二号イ、
第120条、第199条第7項第二号ハ又は第240条第五号の規定により
低圧電路に接地工事を施す場合の接地点。

二 第24条第1項又は第28条の規定により電路に接地工事を施す場合の接地点。

三 第27条の規定により計器用変成器の二次側電路に接地工事を施す場合の接地点。

四 第117条第1項第四号イの規定により低圧架空電線の特別高圧架空電線と
同一支持物に施設される部分に接地工事を施す場合の接地点。

五 第229条第3項第七号の規定により施設する小口径管
(ボックスを含む)に接地工事を施す場合の接地点

六 低圧電路と使用電圧が150V以下の低圧電路(自動制御回路、
遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他のこれらに類する電気回路
(以下「制御回路」という)に電気を供給する電路に限る)を結合する
変圧器の2次側電路に接地工事を施す場合の接地点

七 次に掲げる物の絶縁する事がやむをえない部分

イ 試験用変圧器、第18条ただし書に規定する電力線搬送用結合リアクトル、
第224条第3項に規定する電気さく用電源装置、エックス線発生装置
(エックス線管、エックス線管用変圧器、陰極加熱用変圧器及びこれらの
附属装置並びにエックス線管回路の配線をいう、以下同じ)、
第236条に規定する電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線
(架空単線式又はサードレール方式電気鉄道のレール及び
そのレールに接続する電線をいう、以下同じ)等電路の一部を
大地から絶縁しないで電気を使用することがやむを得ないもの。

ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等大地から絶縁する事が
技術上困難なもの

問2 電路の接地
【解説】
解釈第26条【特別高圧と高圧の混触等による危険防止施設】
と解釈第27条【計器用変成器の二次側電路の接地】からの出題である。

特別高圧と高圧または低圧との混触に関する条文として解釈24条から27条
があり、出題傾向も高いので確認してもらいたい。

【第26条】
変圧器(第24条第6項に規定する変圧器を除く)によって特別高圧電路
(第133条第1項に規定する特別高圧架空電線路の電路を除く)に結合される
高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を
その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の
電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に接地する場合は、
この限りでない。

2 前項の装置の接地はA種接地工事によること

【第27条】
高圧計器用変成器の二次側電路にはD種接地工事を施す事。

2 特別高圧計器用変成器の二次側電路には、A種接地工事を施す事。

イレギュラーだけど、3問目で…。

問1 燃料電池(最近やった、ってのはなしで)
技術基準第44条「発変電設備等の損傷による供給支障の防止」
に関する解釈第45条からの出題である。燃料電池も発電設備であり、
発電機と同じような規制を受けている。

2.の「発電電圧に異常」であるが、燃料電池は、化学反応による
電気エネルギーを取り出すため、異常高電圧は考えにくく、電圧低下と考えてよい。

4.のように常用の蓄電池も発電機と同様に過電流遮断装置の施設が規制されている。

【解釈第45条(燃料電池等の保護装置)】
燃料電池は、次の各号に掲げる場合に自動的に燃料電池を電路から遮断し、
燃料電池への燃料ガスの供給を自動的に遮断し、かつ燃料電池内の
燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。

一 燃料電池に過電流が生じた場合

二 発電要素の発電電圧に以上が生じた場合又は燃料ガス出口における
酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上梓した場合

三 燃料電池の温度が著しく上昇した場合

2 常用電源として用いる蓄電池は、蓄電池に過電流を生じた場合に、
自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。

以上。