月曜日, 7月 02, 2007

特別高圧保安工事と地中線の補足。

ここの補足…。

「特別高圧保安工事」

【解説】
電技第123条「特別高圧保安工事」からの出題である。

特別高圧保安工事は、一般の特別高圧架空電線より強化した対策工事を定めており、
第1種、第2種、第3種に分類されている。解釈第124条~第129条に各種特別高圧保安工事の
適用個所が規定されている。

【第123条(特別高圧保安工事)】
一 電線は、ケーブルである場合を除き、表1の左欄に掲げる使用電圧の区分に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げるものであること。

ニ 電線には、圧縮接続による場合を除き、径間の途中において接続点を設けないこと。

三 支持物には、B種鉄柱、B種鉄筋コンクリート柱又は鉄塔を使用すること。

四 径間は、表2の左欄に掲げる支持物の種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる値以下であること。
ただし、電線に引張強さ58.84kN以上のより線又は断面積150mm^2以上の硬銅より線を
使用する場合は、この限りでない。

五 電線が他の工作物と接近し、又は交さする場合にあっては、その電線を支持するがいし装置は、
次のいずれかに掲げるものであること。

イ 懸垂がいし又は長幹がいしを使用するものであって、50%衝撃せん絡電圧の値が、
当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130000Vを
超える場合は、105%)以上のもの。

ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいしに長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの。

ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの。

六 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び
太さのものを使用し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。

七 電線路には、架空地線を施設すること。ただし、使用電圧が100000V未満の場合において、
がいしにアークホーンを取り付けるとき又は電線の把持部にアーマロッドを取り付けるときは、
この限りでない。

八 電線路には、電路に地絡を生じた場合又は短絡した場合に3秒(使用電圧が100000V以上の
場合は、2秒)以内に自動的に電路を遮断する装置を設けること。

九 電線は、風又は雪による揺動により短絡するおそれがないように施設すること。

2 第2種特別高圧保安工事は、次の各号によること。

一 支持物として使用する木柱の風圧荷重に対する安全率は2以上であること。

径間は、表3の左欄に掲げる支持物の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
ただし、電線の引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm^2以上の硬銅より線を使用する
場合であって、支持物にB種鉄柱、B種コンクリート柱、又は鉄塔を使用するときは、この限りでない。

三 電線が他の工作物を接近し、又は交さする場合にあっては、その電線を支持するがいし装置は、
次のいずれかに掲げるものであること。

イ 50%以上衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の
110%(使用電圧が130000Vを超える場合は、105%)以上のもの

ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの。

ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしをしようするもの。

ニ 2個以上のラインポストがいしを使用するもの。

四 前号の場合において、支持物を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ
及び太さのものを使用し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が完全に伝わるようにすること。

五 電線は、風又は雪による揺動により短絡するおそれがないように施設すること。

3 第3種特別高圧保安工事は、次の各号によること。

一 径間は、表4の左欄に掲げる支持物の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上
であること。ただし、電線に引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm^2以上の
硬銅より線を使用する場合であって、支持物にB種鉄柱、B種鉄筋コンクリート柱又は鉄塔を
使用するときは、この限りでない。

ニ 電線は、風又は雪による揺動により短絡するおそれがないように施設すること。

なんか、まとめのがここにありますね。

「地中線」
【解説】

解釈第135条【地中箱の施設】と解釈第139条【地中電線と地中弱電流電線等又は
管との接近又は交さ】からの出題。

地中線故障時におけるアークなどで、地中弱電流線等への損傷を与えないために
第139条が規定されている。

・第135条【地中箱の施設】
地中電線路に使用する地中箱は、次の各号により施設すること。

一 地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。

二 爆発性又は燃焼性のガスが侵入するおそれのある場所に設ける地中箱で
その大きさが1m^3以上のものには、通風装置その他ガスを放散させるための
適当な装置を設けること。

三 地中箱のふたは、取扱者以外の者が容易にあけることができないように
施設すること。

・第139条【地中電線と地中弱電流電線等又は管との接近又は交さ】
地中電線が地中弱電流電線等と接近し、又は交さする場合において、
相互の離隔距離が低圧又は高圧の地中電線にあっては30cm以下、
特別高圧地中電線にあっては60cm以下のときは、地中電線と地中弱電流電線等
との間に堅ろうな耐火性の障壁を設ける場合を除き、地中電線を堅ろうな
不燃性又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と
直接接触しないように施設すること。ただし、次の各号のいずれかに
該当する場合は、この限りでない。

一 地中弱電流電線等が電力保安通信線であり、かつ、不燃性若しくは
自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバケーブル又は
不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルである場合。

二 地中電線が低圧のものであり、かつ、地中弱電流電線等が電力保安通信線
である場合。

三 高圧又は特別高圧の地中電線を電力保安通信線に
直接接触しないように施設する場合。

四 地中弱電流電線等が、不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料で被覆した
光ファイバケーブル又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた
光ファイバケーブルであり、かつ、その管理者の承諾を得た場合。

五 使用電圧が170000V未満の地中電線にあって、地中弱電流電線等の
管理者が承諾し、かつ、相互の離隔距離が10cm以上である場合。

2 当別高圧地中電線が可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管と接近し、
又は交さする場合において、相互の離隔距離が1m以下のときは、
地中電線と管との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合を除き、
地中電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が
可燃性又は有毒性の流体を内包する管を直接接触しないように施設すること。

3 特別高圧地中電線が一前項に規定する管以外の管と接近し、又は交さする
場合において、相互の離隔距離が80cm以下の時は、地中電線と管との間に
堅ろうな耐火性の障壁を設ける場合を除き、地中電線を堅ろうな不燃性又は
自消性のある難燃性の管に収めて施設すること。
ただし、前項に規定する管以外の管が不燃性のものである場合又は不燃性の
材料で被覆されている場合は、この限りでない。

4 第1項から第3項に規定する「不燃性」、「自消性のある難燃性」とは次による…。
(が、次以降は省略されてます…)

<ポイント>
【地中箱の設置】
1.車両等の圧力に耐える構造
2.1m^3以上には通風装置の設置
(爆発・可燃ガス侵入の可能性箇所)
3.蓋は用意にあけられないこと

【地中電線と地中弱電流電線等の接近・交さ】
1.特別高圧地中電線と地中弱電流電線:60cm
2.高圧又は低圧地中電線と地中弱電流電線:30cm
離隔距離が上記以下ならば:
電線管に堅ろうな耐火性障壁
地中電線を不燃性又は自消性のある難燃性管路に収納

以上!改めてはこのへんを…。