月曜日, 6月 18, 2007

法規シリーズ 6/18分(二問)、の補足

ここの補足、です。

問1 電気設備に関する技術基準を定める省令、に基づく用語の定義

省令第1条からの出題である。
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(定義)では以下のように規定している。

【電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(定義)】

この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める所による。

a.「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

b.「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。

c.「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具
{電気事業法第38条第2項に規定する小出力発電設備、
非常用予備電源を得る目的で施設するもの、
電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機及び電気工作物に附属する二次電池
(硫黄及びナトリウム、臭素及び亜鉛若しくは二酸化鉛及び鉛を電極の主な
構成材料とするもの又はバナジウムイオンを電解質としたものに限る)を除く}
を施設して電気を発生させる所をいう。

d.「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、
回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、
変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。

e.「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、
発電所、変電所及び需要場所以外のものを言う。

f.「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した
電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

g.「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する
接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために
使用する接触電線をいう。

h.「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに
電気使用場所相互間の電線(電車線を除く)並びにこれを支持し、
又は保護する工作物をいう。

i.「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。

j.「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。

k.「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、
絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

l.「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物
(造営物の屋内又は屋側に施設する物を除く)をいう。

m.「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、
保護被覆で保護したものをいう。

n.「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、
又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設する物を除く)をいう。

o.「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔
並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは
光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。

p.「連接引込線」とは、一需要場所の引込線{架空電線路の支持物から
他の支持物を経ないで需要場所の取付点に至る架空電線
(架空電線路の電線を言う、以下同じ)及び需要場所の造営物
(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう、以下同じ)
の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に到るものをいう}
から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に到る部分の電線をいう。

q.「配線」とは、電気使用場所に置いて施設する電線(電気機械器具内の
電線及び電線路の電線を除く)をいう。

問2 架空電線路等の支持物の倒壊による危険の防止

電気設備に関する技術基準を定める省令第32条からの出題である。
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条(支持物の倒壊の防止)
では、以下のように規定している。

a.架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造
(支線を施設する場合は、当該支線に関わる物を含む)
は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、風速40m/sの風圧荷重
及び当該設置場所に置いて通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の
外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。
ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、
その施設場所を考慮して施設する場合は、風速40m/sの風圧荷重の1/2の
風圧荷重を考慮して施設する事ができる。

b.特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全な物とすることなどにより連鎖的に
倒壊のおそれがないように施設しなければならない。

この規定に基づき、解釈第57条(風圧荷重の種別とその適用)では、
以下のように規定している。

1.甲種風圧荷重
表1の左欄に掲げる風圧を受けるものの区分に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる構成材の垂直投影面積1m^2についての
風圧を基礎として計算したもの。ただし、40m/s以上の風圧に基づき、
風圧(風洞)実験による値より算定した場合は、この限りでない。

2.乙種風圧荷重
電線その他の架渉線にあってはその周囲に暑さ6mm、
比重0.9の氷雪が付着した状態に対し、垂直投影面積1m^2につき
490Pa(多導体を構成する電線にあっては440Pa)、
その他のものにあっては甲種風圧荷重の1/2を基礎として計算したもの。

3.丙種風圧荷重
甲種風圧荷重の1/2を基礎として計算したもの。

風圧荷重の適用については、季節と地域により表2の
荷重を適用するよう規定されている。

表1は、こちら。
表2は、こちら。

ってか、2問目はほぼ同じ問題やってる気がするが…、
頻出問題なのかもね。覚えよう!