火曜日, 6月 19, 2007

法規、電気用品安全法、の補足。

ここの補足です。

問1 電気用品安全法第1条からの出題。
電気用品安全法は、平成13年4月より「電気用品取締法」が改称された法律である。
電気用品安全法第1条(定義)では、以下のように規定している。

【電気用品安全法第1条(定義)】

a.この法律は、電気用品の製造、販売などを規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき
民間事業者の自主的な活動を促進する事により、電気用品による危険及び障害の発生を
防止することを目的とする。

b.この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物を言う。

一.一般用電気工作物(電気事業法第38条第1項に規定する一般電気工作物をいう)の部分となり、
又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって政令で定めるもの

二.携帯発電機であって、政令で定めるもの

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況から見て特に
危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。

ここで、「特定電気用品」とは、電気用品のうち、特に危険性の高いもので、具体的には電気温水器、
電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売機、直流電源装置などがあり、
「特定電気用品以外の電気用品」としては、電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、
電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、テレビジョン受信機、音響機器などがある。

問2 電気用品安全法第3条及び第8条からの出題。

電気用品の製造又は輸入の事業を行う者が遵守しなければならない事項には以下のものがある。

1.事業届出(第3条)
電気用品の製造または輸入を行う事業者は、事業開始の日から30日以内に管轄の経済産業大臣に
届出を行わなければならない。

2.技術基準適合(第8条)
電気用品を製造または輸入する届出事業者は技術基準に適合させるとともに、検査の実施、
検査記録の作成、保存が義務づけられている。

3.適合性検査(第9条)
届出事業者は製造または輸入する電気用品が特定電気用品である場合である場合には、
登録検査機関が行う適合性検査の受検等の義務を履行しなければならない。

4.表示(第10条、12条)
届出事業者は届出に係る電気用品について検査を行った場合、定められた表示
(PSE:P及びSはProduct Safety 、EはElectrical Appliance & Materialsの略)
を電気用品に付することができる。

こんな感じですね。

5.販売の制限(第27条)
事業者は、電気用品安全法に基づく表示が付されているものでなければ電気用品を販売し、
または販売の目的で陳列してはならない。

電気用品安全法第3条(事業の届出)では、以下のように規定している。
【電気用品安全法第3条(事業の届出)】
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、
事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一.氏名又は名称及び住所ならびに法人にあって、その代表者の氏名

二.経済産業省令で定める電気用品の型式の区分

三.当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
(電気用品の輸入の事業を行うものにあって、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

電気用品安全法第8条(基準適合義務等)では、以下のように規定している。

【電気用品安全法第8条(基準適合義務等)】
届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式の電気用品を製造し、
又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術基準に
適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当する時は、この限りでない。

一.特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、
経済産業大臣の承認を受けた時。

二.試験的に製造し、又は輸入する時。

2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る
前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く)
について行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

以上、です。