金曜日, 6月 08, 2007

法規に着手、で、補足です。

ここの補足説明、です。

問1の補足
(1)保安に関する国の直接監督
電気工作物の保安に関する国の直接監督の項目としては、工事計画の認可と届出、使用前検査、
立入検査などがある。最近の電気事業法の改正で、より自主保安を中心とした体制に移行したのに伴い、
原子力発電所や特殊な発電所などを除くほとんどの発電所の設置工事は、
認可ではなく事前届出でよいこととなった。

表1に発電所の設置工事で事前届出の対称となるものを示す。
発電所の他にも、変電所、送電線、需要設備の設置に関するものが規定されている。
また、新規の設置工事だけでなく、変更の工事に付いてもおのおの認可または届出の規定がある。

(2)事前届出制度のねらい
事前届出の狙いは、電気工作物の設置後に、その電気工作物が危険であることがわかって、
変更工事を行う場合には、設置者に大きな負担がかかるので、保安上安全であるかどうかを、
あらかじめ確認した上で着工させようとするものである。

(3)届出を行う者と手続きの時期
届出は、電気事業者または自家用電気工作物の設置者が、着工の30日前までに行う。
届出30日を過ぎても変更命令や廃止命令がなければ着工する事ができる。

(4)届出された工事の審査基準
1.電気工作物が技術基準に適合していること
2.一般電気事業者用電気工作物の場合は、電気の円滑な供給を確保する為の
技術基準上適切なものである事
3.発電水力の有効利用を確保する為技術基準上適切なものであること
4.特定対象事業に係るものにあっては、評価書にしたがっているものであること
5.環境影響評価法に規定する第2種事業の場合には、同法に基づく措置がとられたものである事。

問2の補足
事業用電気工作物を設置する者(電気所業者または自家用電気工作物を設置する者)が、
電気事故を起こした場合の報告すべき事項、報告期限、報告先が、
電気関係報告規則第3条およびその別表に規定されている。
表2に自家用電気工作物を設置する者の事故報告内容(抜粋)を示す。

(1)報告の方式
速報:事故の発生日時、場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要及び要因、応急処置、
復旧対策、復旧見込みの日時などを電話、FAX、電報などにより行う。

詳報:電気関係報告規則に規定する「電気事故詳報」の様式に基づいて、
速報を行った項目についての、より詳細な内容、保護継電器の動作状況、供給支障状況、
事故再発防止対策などの報告を行う。

(2)報告期限
速報:事故が発生した時、または事故の発生を知った時から48時間以内

詳報:事故が発生した時、または事故の発生を知った時から30日以内

(3)報告先
電気事故の規模、影響の大きさにより、報告先が、所轄経済産業局長である場合と、
経済産業大臣および所轄経済産業局長である場合とに区分されている。

経済産業大臣に報告する電気事故としては、次のようなものがある。
・放射線事故
・水力発電所、火力発電所、変電所、送電線路にあって、特に規模の大きいものの損壊事故や、
原子力発電所の損壊事故
・電気工作物の損壊による電気事業者への波及事故
・大電力、広範囲、長時間にわたる供給支障事故

以上。
あ、表はここです。