土曜日, 6月 09, 2007

法規の問題二日目、補足(3問)。

ここの補足ですね。

問1 電技解釈だ29条第1項の問題
電気機械器具では、一般に通電部分と外箱との間は絶縁されているが、
巻線などの絶縁劣化により漏電すると外箱が充電され、これに人が触れると感電する。

この漏れ電流による危険を低減するために、鉄台および金属性外箱を接地するのが原則である。
しかし、中性点接地抵抗器などは、本質的に接地できないので、周囲に適当なさくを設けるなどして、
人が容易に触れないように施設するか、絶縁台が設けて感電のおそれがないように施設する。

電気機械器具の外箱などの接地には、抵抗値の低い順にA種、C種、D種の3通りあり、
危険の度合いが大きいほど抵抗値の低い接地種別が適用になる。

高圧または特別高圧の機械器具は、危険性が高いので人が容易に触れるおそれがないように
施設するのが原則であるが、万一、漏電中に人が接触した場合でも、感電の危険を低減するために、
A種接地工事を施すべき事が規定されている。

問2
高圧または特別高圧の開閉器など、アークを生ずる器具の施設制限については、
電技第9条および伝技解釈36条で規定されている。

アークによる火災を防止する方法としては、可燃物との離隔距離を確保する方法と、
可燃物の間に耐火性のものを挿入して両者の間を隔離する方法とに大別される。

前者による場合には、問題中にあるように高圧用と特別高圧用とで隔離距離が異なる。
特別高圧用でも、比較的使用電圧の低い35kV以下の機器については、アークホーンの形状や
短時間遮断によりアークの方向および長さを制限して火災が発生しにくいようにする事を条件に、
高圧用波の離隔距離でよいとしている。

問3
高圧及び特別高圧の電路の避雷器などの施設個所に関しては電技第49条および
電技解釈41条に規定されている。

送配電線の必要な個所には、雷電圧の低減、機器の絶縁破壊などの防止を目的として
避雷器を設置する。しかし、雷電圧の進入による絶縁破壊のおそれがほとんどない場合には、
避雷器の施設に付いて例外規定がある。

同一母線に常時多数の電線が接続されている場合には、母線のサージインピーダンスが小さくなり、
進入した雷電圧が、避雷器を必要としない程度まで低減される。
系統切り替えなどに左右されず、常時母線に接続されている架空電線路が一定数以上であれば、
避雷器が不要とされている。ただし、送電線事故時には接続電線路数が減少するので、
回線数を考慮して定められている。

また、同一支持物に施設された複数回線の架空電線では、同時に送電線事故が起こりやすい事を
考慮して1の電線路として見なされる。


以上です!