木曜日, 6月 28, 2007

法規03年試験問題シリーズ45(補足)

ここの補足。

問4 保護システム
<解説>
電力科目(保護継電器)にも関連する問題である。
発電機に過電流を生じた場合、10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合、
(その他 略)自動的に発電機を電路から遮断する装置を施設する。
(電技第44条、解釈第44条)

また、特別高圧用変圧器には内部に故障を生じた場合、
容量に応じて表の保護装置を施設する。ただし、変圧器の故障を生じた場合に、
当該変圧器の電源となっている発電機を自動的に停止するように施設した
場合においては、当該発電機の電路から遮断する装置を設けることを要しない。
(電技第44条、解釈第46条)

(1)図1に発電機に設置する主要保護継電器を示す。
問題の単線図に保護継電器を追記した物を図2に示す。
遮断器の直後の2相間で相間短絡が生じた場合、図中矢印の方向に、
主回路に過電流が流れ、計器用変流器を介して過電流継電器で検出される。
過電流を検出した場合は、発電機からの事故電流の供給を遮断する為に、
発電機の直近の遮断器を開放する。

(2)比率差動継電器は、3相それぞれ発電機巻線の流入、流出電流の
比率を監視している。常時は電流の出入は等しいが、故障時は電流の出入の差異を
検出して保護するものである。図3において、発電機内部の2相間で相間短絡が
生じた場合、矢印の方向に主回路に事故電流が流れ、計器用変流器を介して
比率差動継電器で検出される。内部事故時には、発電機への外部からの電流の供給、
発電機から外部への電流の流出を遮断するために発電機の直近の遮断器を開放する。

(3)主変圧器の内部故障時には図(手書きの右側)のような事故電流が
発電機G1~G3、送電線1,2より流入する。これらの事故電流を
遮断するために、事故変圧器の直近の遮断器である、O-21,O-22,
O-23を開放する。この結果、G1は系統と連携しつつ運転を継続し、
G2は停止、G3は所内単独運転となる。

(4)変圧器の保護継電器として、大別して
電気式(比率差動継電器、差動継電器、過電流継電器)
ならびに機械式(ブッフホルツ継電器、衝撃圧力継電器、温度計電気)
がある。ブッフホルツ式は、変圧器タンクとコンサベータとを結ぶ油配管に
フロートと機械的接点を設置し、内部事故による油の分解ガスの発生などを
原因とした油流の急変を検知する構造であるため、地震時には誤動作のおそれがある。

図は、添付の図参照です。表はここ

問5 用語の定義
電気設備技術基準第1条「用語の定義」および
電気設備技術基準解釈第1条「用語の定義」からの出題。

(1)「発電所」とは、原動機、発電機、変圧器などの電気設備などが施設されている
場所を指す。ただし、非常用予備電源を得るために、原動機、発電機などを
設置している建物や電気用品安全法の適用を受ける携帯発電機を設置する場所は、
発電所としての扱いを受けない。

(2)「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体であり、
別に定義されている「電車線」、「弱電流電線」、「光ファイバケーブル」を含まない。

なお、「配線」とは、電気使用場所に施設する電線を指し、電気設備技術基準の解釈で
「屋内配線」、「屋外配線」及び「屋側配線」の定義がなされている。

(3)「屋内配線」とは、電気使用場所の屋内に固定して施設される電線である。
発・変電所などの屋内に施設されるものや次に掲げるものは除かれる。

1.電気機械器具内の配線
2.管灯回路の配線
3.エックス線管回路の配線
4.屋内に施設される電線路の電線
5.移動して使用する電気機械器具に電気を供給するための低圧接触電線
(第199条第1項)及び高圧接触電線(第204条第1項)
6.遊戯用小型電車用の接触電線(第225条第1項第二号)
7.小勢力回路の電線(第237条第1項)
8.出退表示灯回路(60V以下、5A以下)の電線(第238条第1項)

(4)「地中管路」の定義における「地中に施設する水管およびガス管
並びにこれらに類する物」とは、空気管、蒸気管などを指し、
「地中箱」とは、マンホール、ハンドホールのようなものを指す。

以上です。

表はここ参照で…。