水曜日, 7月 04, 2007

法規04年試験対策問題より3問(補足)

ここの、です。

問1
電気事業法と施工規則からの出題。
電気事業法第2条「定義」から、
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう

ニ 一般電気事業者 一般電気事業を営む事について次条第一項の許可を得たものをいう。

三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供する為の電気を供給する事業で
あって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める用件に該当するものをいう。

四 卸電気事業者 卸電気事業を営む事について次条第一項の許可を受けたものをいう。

五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。

六 特定電気事業者 特定電気事業を営む事について次条第一項の許可を受けたものをいう。

七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める用件に
該当するもの(特定規模需要)に応ずる電気の供給を行う事業であって、一般電気事業者がその
供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する
電線路を会して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及ぶ運用する
電線路を介して行うものをいう。

八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条のニ第一項の規定による
届出をしたものをいう。

九 電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。

十 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう

十一 卸供給一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給
(振替供給を除く)をいう。

十二 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営むもの(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く)をいう

十三 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、
当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給する事をいう。

十四 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、
ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の
政令で定めるものを除く)をいう。

卸電気事業の要件として、施工規則第2条に定めている。

法第二条第一項第三号の経済産業省令で定める要件は、一般電気事業者にその一般電気事業の
用に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力の合計が、二百万キロワットを
超えることとする。

問2
電気関係報告規則第1条からの出題。
速報:48時間以内、詳報:30日以内などは、よく出題されるため間違いなく解答できると思うが、
供給支障に関する、事故・電力・時間について、確認してもらいたい。

【第一条(定義)】
この省令において使用する用語は、電気事業法、電気事業法施行令及び電気事業法施行規則
において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「主要電気工作物」とは、電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
(中略)

ニ 変電所に属するものにあっては、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、
調相器、主要周波数変換器、主要整流機器、主用遮断着、容量10000kVA以上の
分路リアクトル及び限流リアクトル

ホ 送電線路に属するものにあっては、電線(ケーブルを含む、以下同じ)及び支持物並びに
開閉所の主要遮断器

ヘ 配電線路に属するものにあっては、電線及び支持物、主要変圧器及び主要開閉器並びに
開閉所の主要遮断器

ト 需要設備に属するものにあっては、主要周波数変換機器、主要整流機器、電圧10000V以上の
群に属する電力用コンデンサ並びに電圧10000V以上の変圧器、計器用変成器、調相器、
分路リアクトル、遮断器並びに電線路の伝染及び支持物

ニ 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、線その他の絡電気的要因により建造物、車両、
その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。

三 「放射線事故」とは、原子力発電所に関し、人が放射線を過度に被ばくし、又は機械、器具、
建造物、空気、水等が放射性物質により過度に汚染する事をいう。

四 「主要電気工作物の損壊事故」とは、主要電気工作物がその損傷又は破壊により機能を著しく
低下し、又は喪失することをいう。

五 「供給支障事故」とは、電気工作物の故障、損傷、破壊等により電気の使用者(当該電気工作物を
管理する者を除く、以下この条において同じ)に対し、電気の供給が停止し、または電気の使用を
緊急に制限する事をいう。ただし、電路が自動的に再閉路される事により電気の供給の停止が
終了した場合を除く。

六 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の
供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

七 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生したときから電気の供給の停止又は使用の制限が
終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、
当該配電線路の発電所又は変電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に
係る電気の供給の停止は、終了したものをみなす。

八 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破壊等により、当該発電所の発電機が
運転を停止することをいう。

問3
技術基準第14条【過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策】、第15条【地絡に対する
保護対策】および解釈第40条【地絡遮断装置等の施設】からの出題である。

解釈第37、38条に過電流遮断器の性能に関して定めてあり、第39条には例外等がある。
この関係は、解釈に多く規定されているので系統立てて確認すること。

第14条【過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策】
電路の必要な個所には、過電流による加熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、
火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

第15条【地絡に対する保護対策】
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれが
ないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を
乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

第40条【地絡遮断装置等の施設】
金属性外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具であって、人が容易に触れる
おそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に
電路を遮断する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(中略)
高圧及び特別高圧の電路中次の各号に掲げる個所又はこれに近接する個所には、電路に地絡
(き電線にあっては、過電流)を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
ただし、他の者から供給を受ける受電点において受電する電気を全てその受電点に属する受電場所
において変成し、又は使用する場合は、この限りでない。

一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の引出し口
ニ 他の者から供給を受ける受電点
三 配電用変圧器(単巻変圧器をのぞく)の施設個所
(以下省略)

長いですが、以上です。