ここの補足。
問1 電気主任技術者の選任
事業用電気工作物における電気主任技術者の選任に関する問題。
(事業法第43条)
事業用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安の監督を行わせるために、原則として主任技術者免状の交付を
受けている者から主任技術者を選任する。
免状の種類と保安の範囲は表1のようになっている。
表1はこちら
問2 事故の報告
自家用電気工作物に関する報告は次のとおりであるが、
自家用電気工作物の設置者だけに義務付けられているのは
波及事故の報告である(事業法第106条)。
a.報告対象
・感電死傷事故
・電気火災事故
・上の2以外の死傷事故、他工作物の損壊事故
・放射線事故
・主要電気工作物の損壊事故
・電気事業者に供給支障を生じさせた事故(波及事故)
・電気工作物の工事中に発生した重大な事故または社会的に重大な
影響を及ぼした事故で指定されたもの
b.報告期限
・速報:発生した時から48時間以内
・詳報:発生した日から30日以内
c.報告先
事故の内容、社会的影響の大きさにより、経済産業大臣または
所轄経済産業局長に報告する。
問3 常時監視をしない変電所の施設
(1)変電所の監視体制
使用電圧が100kV以下の変圧器を施設する変電所は、
設備容量が比較的小さい配電用変電所に該当する。
このような変電所は、保安上または系統構成上他に与える影響が
比較的少ないものと考えられる。このような変電所の監視は、
通常運転状態では技術員が随時または定期的に巡視点検し、
事故時に備えてつねに技術員駐在所から技術員が出動できる
体制になっていればよいとしている。
(2)警報装置の設置
次に掲げる場合に技術員駐在所に警報する装置を施設する。
・電源側または送電線の事故による変圧器の電源側無電圧・制御回路、
遠隔制御回路、所内のリレー回路の無電圧
・全屋外式以外の変電所の火災
・3000kVAを超える特別高圧変圧器の温度上昇
・油入変圧器の冷却装置の故障
・調相機の巻線などの電気的な故障
・ガス絶縁機器の絶縁ガス圧欲の異常低下
以上です。
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