木曜日, 7月 12, 2007

また、法規練習問題、補足。

補足。ここの、です。

問1 電気主任技術者
「電気事業法施工規則第56条(免状の種類による監督の範囲)」
からの出題である。保安の監督をすることが出来る範囲が改定され、
以前、2種・3種においては、構外と構内で監督できる範囲が異なっていたが、
統一された。
(知らんかった!!統一されたのね…)

【第44条(主任技術者免状)】

主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

一 第一種電気主任技術者免状
二 第二種電気主任技術者免状
三 第三種電気主任技術者免状
四 第一種ダム水路主任技術者免状
五 第二種ダム水路主任技術者免状
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

2 主任技術者免状は、次の各号いずれかに該当する物に対し、
経済産業大臣が交付する。

一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び
実務の経験を有する者

二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあっては、
電気主任技術者試験に合格した者

3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する物に対しては、
主任技術者免状の交付を行わないことができる

一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を
経過しない者

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律
またはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の
返納を命ずることができる。

5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる
事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する
手続的次項は、経済産業省令で定める。

【第56条(免状の種類による監督の範囲)】

法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の
範囲は、次の(表1)の左欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ
同表右欄に掲げるとおりとする。

問2 発電所等への立入

「解釈第43条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止」からの出題である。
発電所等は、高圧・特別高圧の電気設備があり危険であることから
取扱者以外の者が容易に立ち入れないような措置を義務付けている。

【解釈第43条 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止】

高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等を屋外に施設する発電所または変電所、
開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、次の各号により構内に取扱者以外の
者が立ち入らないように施設すること。ただし、土地の状況により人が立ち入る
おそれがない箇所については、この限りではない。

一 さく、へい等を設けること
二 出入口に立入を禁止する旨を表示すること
三 出入口に施錠装置その他適当な装置を施設すること

2 前項のさく、へい等と特別高圧の充電部分とが接近する場合は、さく、へい等と
さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表2の左欄に掲げる使用電圧の
区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる値以下とすること

3 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等を屋内に施設する発電所又は変電所、
開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、次の各号のいずれかにより構内に
取扱者以外の者が立ち入らないように施設すること。ただし、第1項の
規定により施設したさく、へいの内部については、この限りでない。

一 さく、へい等を前項の規定に準じて施設し、かつ、その出入口に
立入を禁止する旨を表示するとともに、施錠装置
その他適当な装置を施設すること

二 堅ろうな壁を施設し、その出入口に立入を禁止する旨を表示するとともに、
施錠装置その他適当な装置を施設すること

以上です。