金曜日, 7月 13, 2007

法規が続きます。続きの2問。の補足。

ここの補足です。

問3 「技術基準第13条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限」と
「解釈第34条特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設」からの出題である。

特別高圧を直接低圧に変成することは、混触時等に対し低圧側に高電圧が侵入し、
危険度が高いため特殊な箇所に限定している。

【技術基準第13条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限】

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号いずれかに掲げる場合を除き、
施設してはならない。

一 発電所等公衆が立ち入らない場所に施設する場合
ニ 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
三 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設
その他の保安上の適切な措置が講じられている場合

【解釈第34条特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設】

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものをのぞき、施設しないこと。

一 電気炉等電流の大きな電気を消費するための変圧器
ニ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
三 第133条第1項に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器
四 使用電圧が35000V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線とが
混触したときに自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
五 使用電圧が100000V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線との間に
B種接地工事(第19条第1項の規定により計算した値が10Ωを超える場合は、接地抵抗値が
10Ω以下のものに限る)を施した金属製の混触防止板を有するもの
六 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器

【解釈第133条15000V以下の特別高圧架空電線路の施設】
使用電圧が150000V以下の特別高圧架空電線路(中性点接地式のもので電路に地絡を生じた
場合に2秒以内に自動的にこれを電路から遮断する装置を有するものに限る。以下この項において
同じ)は、その電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、かつ、第76条から
第80条まで、第82条、第85条及び第86条の高圧架空電線路の規定に準じて施設する場合は、
第101条第1項、第2項及び第4項、第125条第1項第一号、第2項第一号、第3項及び第4項、
第126条第1項から第5項まで、第127条第1項から第3項まで及び第5項、第128条第一項、
第129条、第130条及び第131条の規定によらないことができる。

2 使用電圧が150000V以下の特別高圧架空電線路の電線と低圧又は高圧の架空電線とを
同一支持物に施設する場合において次の各号により施設するときは、第117条第1項の規定に
よらないことができる。

一 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は75cm以上であること。
ただし、かど柱、分岐柱等で混触するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
ニ 特別高圧架空電線は、低圧又は高圧の架空電線の上とし、別個の腕金類に施設すること

問4 電力系統及び特別高圧需要家の需要設備における保護措置

(1)保護リレーシステムの目的と役割
事故発生時の電圧・電流の関係から異常状態を判別し、設備損壊防止、保安の維持のため事故を
除去する機能と、事故波及による大規模停電を防止するための機能とがある。

事故除去は、過電流や過電圧により設備が損傷したり、人命・財産に危害が加わることを防止する
ものであり、極力速やかに事故点を除去する事で目的が達成される。事故波及防止は、電力供給の
安定確保のため、電力系統や電気設備の事故を最小限の波及範囲にとどめ停止範囲を極限かする。

(2)保護リレーシステムの動作
保護リレーは、主保護リレーと後備保護リレーによって構成されている。

主保護リレーは、保護範囲内に発生した事故を高速かつ最小限度範囲の遮断器を動作されることで
事故箇所の切り離しを行う。図のように主保護範囲を重なり合わせる事で
無保護範囲をなくすようにしている。

後備保護リレーは、主保護リレーが動作できなかった場合のバックアップシステムとして設置されている

(3)事故波及防止保護リレーシステムの動作
保護リレーにより事故を除去しても、脱落した発電量や負荷が多い場合には、系統の安定運転が
継続できず、過負荷や周波数の低下・上昇が発生する。このyほうな場合は、事故波及防止保護リレー
により停電を極小範囲として安定運転の継続を行う。

(4)保護協調
電気事業者と需要化側の保護装置の動作調整により、事故発生箇所の遮断を可及的速やかに、
かつ最小限に行い、事故波及を防止し、事故範囲を局限化する。需要家内の保護装置についても
各区間ごとに動作を調整し保護協調を図る。

以上。図も参照で。