金曜日, 7月 20, 2007

法規の問題、の補足(2問)

ここの補足、です。

問1 架空電線の離隔
【解説】
電気設備技術基準の解釈第82条、第127条からの出題。
各種電圧との相互間の接近状態に関する内容である。

【第82条(高圧架空電線等と低圧架空電線等との接近または交さ)】
高圧架空電線が低圧架空電線若しくは高圧電車線(以下この条において「低圧架空電線等」という)と接近状態に施設される場合または高圧架空電線が低圧架空電線等と交さする場合において、高圧架空電線が低圧架空電線等の上に施設されるときは、次の各号によること。

一 高圧架空電線路は、第75条の規定に準じて施設すること。ただし、当該電線路の電線が第24条第1項から第4項までの規定により電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線と接近する場合は、この限りでない。

二 高圧架空電線と表1の左欄に掲げる低圧架空電線等またはその支持物との離隔距離は、それぞれ同表右欄に掲げる値以上であること。

2 高圧架空電線または高圧電車線(以下この条において「高圧架空電線等」という)が低圧架空電線と接近する場合は、高圧架空電線等は低圧架空電線等の下方において水平距離でその低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設しないこと。ただし、技術上やむを得ない場合において、低圧架空電線路が次の各号により施設されるとき又は高圧架空電線等と低圧架空電線との水平距離が2.5m以上の場合において低圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、低圧架空電線が高圧架空電線等に混触する恐れがない場合は、この限りでない。

一 低圧架空電線路は、第74条の規定に準じて施設すること。ただし、第24条第1項から第4項までの規定により電路の一部に接地工事を施す場合は、この限りでない。

二 低圧架空電線と表2の左欄に掲げる高圧架空電線等又はその支持物との離隔距離は、それぞれ同表右欄に掲げる値以上であること。

三 低圧架空電線炉の支持物と高圧架空電線等との離隔距離は、60cm(高圧架空電線がケーブルである場合は、30cm)以上であること。

3 低圧架空電線と高圧架空電線等との水平距離が2.5m以上の場合又は水平距離が1.2m以上で、かつ、垂直距離が水平距離の1.5倍以下の場合は、前項第一号本文の規定にかかわらず、低圧架空電線路は、低圧保安工事(電線に係る部分に限る)によらないことができる。

4 高圧架空電線等が低圧架空電線と交さする場合は、高圧架空電線等は低圧架空電線の下に施設しないこと。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。

【第83条(高圧架空電線相互の接近又は交さ)】
高圧架空電線が他の高圧架空電線と接近状態に施設され、又は交さして施設される場合は、次の各号により施設すること。

一 上方又は側方に施設される高圧架空電線路は、第75条の規定に準じて施設すること。

二 高圧架空電線相互の離隔距離は、80cm(いずれか一方の電線がケーブルである場合は、40cm)以上、1の高圧架空電線と他の高圧架空電線路の支持物との離隔距離は60cm(電線がケーブルである場合は、30cm)以上であること。

【第85条(高圧架空電線と他の工作物との接近又は交さ)】
高圧架空電線が建造物、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、アンテナ、交流電車線等、低圧又は高圧の電車線、低圧架空電線、他の高圧架空電線及び特別高圧架空電線以外の工作物(以下この条において「他の工作物」という)と接近状態に施設される場合は、高圧架空電線と表3の左欄に掲げる工作物との離隔距離は、それぞれお同表の右欄に掲げる値以上とすること。この場合において、高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、高圧架空電線が他の工作物と接触する事により人に危険を及ぼすおそれがあるときは、高圧架空電線路は、第75条の規定に準じて施設すること。

2 高圧架空電線が他の工作物の上で交さする場合は、前項の規定に準じて施設すること。

3 高圧架空電線が他の工作物と接近する場合において、高圧架空電線が他の工作物の下方に施設されるときは、相互の離隔距離を80cm(電線がケーブルである場合は、40cm)以上とし、かつ、危険のおそれがないように施設すること。

4 高圧防護具に収めた高圧線絶縁電線等を使用する高圧架空電線を造営物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以外の工作物に接触しないように施設する場合は、前3項(離隔距離に係る部分に限る)の規定によらないことができる。

【第127条(特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との接近又は交さ)】
特別高圧架空電線が架空弱電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線又は低圧若しくは高圧の電車線(以下この条において「低高圧架空電線等」という)と第1次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

一 特別高圧架空電線路は、第123条第3項の第3種特別高圧保安工事の規定に準じて施設すること。

二 使用電圧が35000V以下の特別高圧架空電線と表4の左欄に掲げる低高圧架空電線等又はこれらのものの支持物との離隔距離は、同表の中欄に掲げる電線の種類に応じ、それぞれお右欄に掲げる値以上であること。

三 使用電圧が35000Vを超え60000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等又はこれらのものの支持物との離隔距離は、2m(特別高圧架空電線がケーブルである場合であって、低高圧架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、1m)以上であること。

四 使用電圧が60000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等又はこれらのものの支持物との離隔距離は、使用する電線の種類に応じ、それぞれ前号の値に60000Vを超える10000V又はその端数ごとに12cmを加えた値以上であること。

2 特別高圧架空電線が低高圧架空電線と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

特別高圧架空電線路は、第123条第2項の第2種特別高圧保安工事の規定に準じて施設すること。ただし、使用電圧が35000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に保護網を施設する場合は、第123条第2項の第2種特別高圧保安工事の規定(がいし装置に係る部分に限る)によらないことができる。

二 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等又はこれらのものの支持物との離隔距離は、前項第二号、第三号及び第四号の規定に準ずること。

三 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平離隔距離は、2m以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 低高圧架空電線等が引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線若しくはケーブルである場合

ロ 架空弱電流電線等を引張強さ3.70kN以上のもの又は直径4mm以上の亜鉛めっき鉄線でちょう架して施設する場合若しくは架空電流電線等が径間15m以下の引込み線である場合

ハ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との垂直距離が6m以上の場合

ニ 低高圧架空電線等の上方に保護網を施設する場合

ホ 特別高圧架空電線が特別高圧絶縁電線を使用する使用電圧が35000V以下である場合又は特別高圧架空電線がケーブルを使用する使用電圧が100000V未満である場合。

四 特別高圧架空電線のうち低高圧架空電線等から水平距離で3m未満に施設される部分の長さが連続して50m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計が50m以下であること。ただし、使用電圧が35000V以下の特別高圧架空電線路を第123条第2項の第2種特別高圧保安工事の規定に準じて施設する場合又は使用電圧が35000Vを超える特別高圧架空電線路を第123条第1項の第1種特別高圧保安工事の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。
(以下省略…)


【停電作業】
問1 労働安全衛生規則の停電作業を行う場合の措置
【解説】
労働安全衛生規則第339条からの出題。
労働安全衛生規則には、「電気による危険の防止」に関してだい329条~第354条まで規定されている。この中に電気を扱う作業について守るべき内容が記載されている。今回は「停電作業を行う場合の措置」から出題した。

電気工作物の工事に関して、停電による作業時に必要な内容が、労働安全衛生法(労安法)に定められている。主任技術者として必要な項目であり遵守しなければならないので、各人労安法の関係箇所を確認してほしい。

【第339条(停電作業を行う場合の措置)】
事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行うときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く、以下この章において同じ)の建設、解体、点検、修理、塗装当の作業を行う場合も同様とする。

一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。

ニ 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。

三 開路した電路が高圧又は特別高圧であったものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡設置器具を用いて確実に短絡設置すること。

2 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡設置器具を取り外したことを確認した後でなければ、行ってはならない。

リンクの表などもご参考に!