日曜日, 7月 29, 2007

需要場所の保守の問題を3問、の、補足。

ここの補足、です。

問1 自家用電気工作物からの事故
【解説】
電気関係報告規則第3条に自らの電気事故及び波及事故の報告方式と期限が定められている。自家用電気工作物の責任分解点と電気事業用電気工作物間で生じる事故は需要場所の遮断器では応ずることができないので、この間に地絡保護装置付き高圧負荷開閉器を設けることにより波及事故を防止している。

問2 特別高圧需要家の受電設備における保護装置
【解説】
負荷側の事故を電源側に波及させないためには、負荷側の遮断時間を電源側より早くし、事故電流が大きい程遮断時間を短くする。
…ちょっと考えれば、当たり前ですね。電気屋さんなら。
負荷に近いほうから電源は切るし。

問3 停電作業で電路、機器又はその支持物の施設を点検、修理する場合の措置
【解説】
停電作業は作業前及び作業中も充分に注意しなければならないが、作業終了時においても作業が工程表どおりに終了したか、機器が運転前の状態に戻っているか、工具の数が元のままか、作業員の数が工事前と同じか、などをチェックして充電を指示しなければならない。

以上。