ここの、です…。
問2 特別高圧用の変圧器と調相設備
技術基準第44条「発変電設備等の損傷による供給支障の防止」に関する解釈第46、47条からの
出題である。技術基準第44条には、「特別高圧の変圧器又は調相設備には、当該電気機械器具を
著しく損壊する…中略…自動的にこれを電路から遮断する装置…略」となっており、この具体的な
内容として解釈第46、47条が制定されている。
大容量変圧器には、大量の絶縁油等を使用しているため機器破損前に自動遮断する必要がある。
調相設備としても同様な考え方で、自動遮断装置の設置を定めている。
【第46条(特別高圧用変圧器の保護装置)】
特別高圧用の変圧器には、その内部に故障を生じた場合の保護装置として、表1の左欄に掲げる
バンク容量等の区分に応じ、同表右欄に掲げる装置を施設すること。
ただし、変圧器の故障を生じた場合に、当該変圧器の電源となっている発電機を自動的に
停止するように施設した場合においては、当該発電機の電路から遮断する装置を設けることを
要しない。
【第47条(特別高圧用調相設備の保護装置)】
特別高圧用の調相設備には、その内部に故障を生じた場合に、表2の左欄に掲げる設備種別
及びバンク容量の区分に応じ、同表右欄に掲げる装置を施設すること。
問3 常時監視をしない発電所の施設
解釈第51条からの出題である。
常時監視をしない風力発電所の施設に関する問題であり、「技術員が随時巡回する場合」とあるため
無人発電所と一般に呼ばれている発電所の条件を定めている。
【第51条(常時監視をしない発電所の施設)】
発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者(以下この条において「技術員」という)が、
当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視しない水力発電所、燃料電池発電所、
太陽電池発電所、風力発電所、内燃力発電所、ガスタービン発電所、地熱発電所は
異常が生じた場合に安全かつ確実に停止するように、次の各号によって施設すること。
ただし、発電所の構内に施設する電路が建造物により物理的に区分され、かつ分割して監視される
場合には当該電路を第52条(常時監視をしない変電所の施設)に準じて施設することができる。
一 原動機及び発電機又は燃料電池に自動負荷調整装置又は負荷制限装置を施設する
水力発電所、風力発電所及び燃料電池発電所(水力発電所にあっては、水車への流入量が
固定され、自ら出力が制限される場合はこの限りでない)若しくは太陽電池発電所にあって、
電気の供給に支障を及ぼさず、かつ、技術員が随時巡回する場合は、51-1表の右欄に掲げる
発電所の種類ごとに、左欄に掲げる必要な措置を施設すること。
ただし、水力発電所にあっては、出力2000kW未満のもの、燃料電池にあっては、
燃料・改質系統設備の圧力が100kPa未満のリン酸形のものに限る。
二 原動機及び発電機又は燃料電池に自動負荷調整装置又は負荷制限装置を施設する発電所
(水力発電所にあっては、水車への流入量が固定され、自ら出力が制限される場合はこの限りでない)
及び太陽電池発電所であって、当該発電所又はその構外にある技術員駐在所のいずれかに
技術員が常時駐在する場合、51-2表の右欄に掲げる発電所の種類ごとに、左欄に掲げる必要な
措置を施設すること(前項に掲げるものを除く)。
ただし、燃料電池発電所にあっては、燃料・改質系統設備の圧力が100kPa未満のリン酸形のもの、
ガスタービン発電所にあっては出力が10000kW未満に限る。
三 当該発電所(ガスタービン発電所を除く)を遠隔監視制御する制御所(発電制御所という)に
技術員が常時駐在する場合は、51-3表の右欄に掲げる発電所の種類ごとに、左欄に掲げる
必要な措置を施設すること。
ただし、燃料電池発電所にあっては、燃料・改質系統設備の圧力が100kPa未満のリン酸形のもの
に限る。
(51-1,2,3表は省略、らしい…)
ポイント
【技術基準第44条(解釈第45条~47条、表3参照)】
発電機等の損壊又は供給支障のおそれがある場合→自動遮断装置施設
特別高圧変圧器又は調相設備の損壊のおそれがある場合→自動遮断装置施設
【解釈第51条】
常時監視をしない発電所の分類
1.常時監視制御方式
技術員が発電所に常時駐在している。
2.遠隔常時監視制御方式
技術員が遠隔監視制御する発電制御所に駐在し発電所の監視制御を行う。
3.随時監視制御方式
技術員が技術員駐在所から必要に応じて発電所等に出向き、発電所の監視制御を行う。
4.随時巡回方式
技術員が適当な間隔をおいて発電所に出向き、発電所の監視制御を行う。
以上です。
|