ここの補足です。
問1 特別高圧架空電線路の市街地への施設
【解説】
技術基準の解釈第101条「特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限」からの出題である。
特別高圧架空電線路は、基本的に市街地等に施設してはならない。
しかし、設備の強化を図ることで170000V未満については、市街地等に施設することができる。
解釈第123条に「特別高圧保安工事」があり、これと比較・関連付けること。
【第101条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限】
【第101条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限】
特別高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設しないこと。
ただし、次の各号により施設する場合はこの限りでない。
一 使用電圧が170000V未満の場合において、その電線がケーブル
である場合又は次により施設する場合
イ 電線を支持するがいし装置は、次のいずれかに掲げるものであること。
(イ)50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接するほかの部分を
支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130000Vを超える
場合は105%)以上のもの
(ロ)アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポスト
がいしを使用するもの
(ハ)2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
ロ 径間は、表1の左欄に掲げる支持物の種類に応じ、それぞれ同表右欄に
掲げる値以下であること。ただし、支持物に鉄塔を使用する場合であって、
電線に断面積160mm^2以上の鋼心アルミより線又はこれと同等以上の
引張強さ及び耐アーク性能を有するより線を使用し、かつ電線が風又は
雪による搖動により短絡のおそれがないように施設する場合は、
径間長を600m以下とすることができる。
ハ 支持物には、鉄柱(鋼板組立柱を除く)、鉄筋コンクリート柱又は
鉄塔を使用すること
ニ 電線は、表2の左欄に掲げる特別高圧架空電線路の使用電圧の区分に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げるものであること(省令第6条関連)
ホ 電線の地表上の高さは、表3の左欄に掲げる特別高圧架空電線路の
使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。
ただし、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の構内と構外を結ぶ
1径間の架空電線にあっては、この限りでない(省令第20条関連)
ヘ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。
ただし、使用電圧が35000V以下 の特別高圧架空電線路の電線に
特別高圧絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。
ト 使用電圧が100000Vを超える特別高圧架空電線路には、
地絡を生じた場合または短絡した場合に1秒以内に自動的にこれを
電路から遮断する装置を設けること。
二 使用電圧が170000V以上の場合において、次により施設する場合
イ 電線路は、回線数2以上、又は当該電線路の損壊により著しい
供給支障を生じないものであること
ロ 電線を支持するがいし装置には、アークホーンを取り付けた
懸垂がいしまたは長幹がいしを使用すること。
ハ 電線を引留める場合には、圧縮型クランプまたはクサビ型クランプ若しくは
これと同等以上の性能を有するクランプを使用すること
ニ 建水がいし装置により電線を支持する部分にはアーマロッドを取り付けること
ホ 径間長は、600m以下であること
ヘ 支持物には、鉄塔を使用すること
ト 電線には、断面積240mm^2以上の鋼心アルミより線又はこれと
同等以上の引張強さ及び耐アーク性を有するより線を使用すること
チ 電線路には、架空地線を施設すること
リ 電線には、圧縮接続による場合を除き、径間の途中において接続点を
設けない事
ヌ 電線の地表上の高さは、10mに35kVを超える10kV又は
その端数ごとに12cmを加えた値以上であること
ル 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること
ヲ 電線路には、地絡が生じた場合または短絡した場合に、1秒以内に、
かつ、電線がアーク電流により溶断するおそれのないよう、自動的にこれを
電路から遮断できる装置を設けること
2 市街地その他人家の密集した地域とは、特別高圧架空電線路の両側に
それぞれ50m、線路方向に500m取った50000m^2の長方形の
区域で、この地域(道路部分を除く)内の建ぺい率
(建造物で覆われている面積)/(50000m^2-道路面積)
が25~30 %以上である場合とする。
問2 地中電線路の施設
【解説】
技術基準の解釈第134条「地中電線路の施設」からの出題である。
地中電線路の施設方法には、管路式、暗きょ式、直接埋設式であることは
理解していると思う。具体的な施設方法として、車両等の圧力に耐えること、
直接埋設式での土冠を規定している。暗きょ式での難燃措置と
自動消火装置の施設が義務付けられている。関連として「地中線箱の施設」
(解釈第135条)も理解しておくこと。
bの項も、解釈第134条からの出題である。掘削工事により被害を受ける
可能性があるための措置である。
【第134条 地中電線路の施設】
地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式
{キャブ(CAB:電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に
設けるふた掛け式のU字構造物)を含む}、又は直接埋設式により
施設すること。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、感にはこれに加わる車両
その他の重量物の圧力に耐えるものを使用すること。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる
車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に
耐燃措置を施し、又は暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、
次の各号により施設すること。
一 地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所に
おいては1.2m以上、その他の場所においては60cm以上の土冠で
施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、
これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
二 ケーブルを衝撃から保護するため、次のいずれかの方法により施設すること。
イ 地中電線を堅ろうなトラフその他のご防護物に収める方法
ロ 低圧又は高圧の地中電線を車両その他の重量物の圧力を受ける
おそれがない場所において、その上部を堅ろうな板又はといで多い施設する方法
ハ 低圧又は高圧の地中電線に第8項に規定する堅ろうながい装を有する
ケーブルを使用する方法
ニ 特別高圧架空電線に第8項に規定する堅ろうながい装を有するケーブルを
使用し、かつ、堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆い施設する方法
ホ 地中線にパイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板
又はといで覆い施設する方法
5 地中電線を冷却するために、ケーブルを収める管内に水を通じ循環させる
場合は、地中電線路は循環水圧に耐え、かつ、漏水の生じないように施設すること
6 高圧又は特別高圧の地中電線路を第2項又は第4項本文の規定により
施設する場合は、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが
15m以下のものを除き、次の各号により表示を施すこと
一 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては電圧)
を表示すること
二 おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所や
十分当該電線路の位置を認知できるような場合は、この限りでない
7 第3項の耐燃措置とは、次の各号のいずれかによること
一 不燃性又は自消性のある難燃性の被覆を有する地中電線を使用すること
二 不燃性又は自消性のある難燃性の延焼防止テープ、延焼防止シート、
延焼防止塗料その他これらに類するもので地中電線を被覆すること
三 不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めて地中電線を
施設すること
8 第4項第二号ハ及びニに規定する堅牢ながい装とは、次のとおりである
一 がい装は、金属管を使用する場合を除き、表4に規定する値以上の
厚さの鋼又は黄銅帯と同等以上の機械的強度を有するものをケーブルの外装
又は線心の上に設け、全周を完全に覆う構造であること
(以下、省略)
ワンポイント!
【第101条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限】
使用電圧170 000 V未満
・がいし装置:
1.50%衝撃せん絡電圧110%(130kV超える105%)
2.アークホーン付(懸垂、長幹、ラインポスト)
3.2連以上(懸垂、長幹)
4.2個以上(ラインポスト)
・径間:A種:75m、B種:150m、鉄塔:400、
・電線:
100kV未満:21.67kN、55mm^2
130kV未満:38.05kN、100mm^2
130kV以上:58.84kN、150mm^2
・地上高:
35kV以下:10m
35kV以上:10m+10kVごとに12cm
・100kV送電線:短絡・地絡1秒以内遮断
【第134条 地中電線路の施設】
・管路式:
車両等の荷重に耐えること
・暗きょ式:
車両等の荷重に耐えること、耐燃措置、自動消化設備
・直接埋設式:
車両等の荷重箇所の土管1.2m
その他0.6m
・埋設表示:
管路・直接埋設式では、2m間隔で名称・管理者・電圧を表示
以上です!長い!!
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