月曜日, 6月 11, 2007

法規の四日目、3問(補足)

問題文はこちら

問1 この問題は、電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、電技という)
第32条「支持物の倒壊の防止」に関するものである。
風速地は、支持物の強度を決定する上で重要な需要である事から、電技中で明示的に規定されている。
同様に、ただし書きにおいて人家などによる風の遮へい効果が期待できる場合についても、
風圧荷重を1/2に軽減できる事が示されている。

「風圧荷重の種別とその適用」などの詳細については、同省令解釈(以下電技解釈)第57条に
規定されており、その概要を以下にまとめる。

(1)風圧荷重の種類(解釈第57条1項)
風圧荷重には、甲種、乙種、丙種の3種類があり、このうち、実験による結果を基に、まず、
甲種風圧荷重が基本として定められ、これが乙種または丙種風圧荷重の定義に引用されている。

1.甲種風圧荷重:高温季において風速40m/sの風があるものと仮定した場合に生ずべき荷重
2.乙種風圧荷重:氷雪の多い地方における低音季に架渉線に氷雪が付着した状態において、
甲種風圧荷重の1/2の風があるものとした場合の荷重
3.丙種風圧荷重:氷雪の多くない地方における低温季や人家が多く連なっている場所などに於いて、
甲種風圧荷重の1/2の風があるものとした場合の荷重

電技解釈では、風圧を受ける物の区分に応じ、支持物構成材の垂直投影面積1m^2当たりの風圧が、
甲種風圧荷重として定められている。風圧荷重は、風を受ける物の形によって異なり、
丸型であれば、木柱、鉄柱、コンクリート柱、鉄塔に関係なく780(Pa)というように同じ値となる。

(2)風圧荷重の適用(解釈第57条 第3項)
風圧荷重は、表1のようになっており、いずれか大きいほうの風圧荷重が適用される。

表1 風圧荷重の適用 は、こちら

問2 電技解釈第103条「特別高圧架空ケーブルによる施設」の問題である。
ケーブル工事の場合、低圧から高圧まで施設方式において差異はないが、
ちょう架(吊架)用線の強さについて次のように規定されている。

1.高低圧用ケーブル:引張強さ5.93kN以上のより線または断面積22mm^2の亜鉛めっき鉄より線
2.特別高圧ケーブル:引張強さ13.93kN以上のより線または断面積22mm^2の亜鉛めっき鉄より線

一般的にケーブルは張力をかけて使用する構造となっていないので、メッセンジャーワイヤ
およびハンガーを使用してちょう架する。
ハンガーの間隔は、高圧、特別高圧いずれも50cmとしている。
ちょう架用線は、ケーブル被服の損傷などによる充電の危険を防止する為にD種接地工事を行う。
ただし、ちょう架用線が絶縁電線である場合は、充電の危険がないので接地は不要である。

問3 無線設備などへの通信障害の防止については、電技第42条で規定されている。
第1項では、電線路または電車線路から無線設備への障害、
また、第2項では、弱電流電線路への障害を及ぼさないように施設すべき事が規定されている。

電技第42条を受けた具体的な規定が解釈で規定されている。
第 53 条:「電波障害の防止」
第 64 条:「架空弱電流電線路への誘導障害の防止」
第 88 条:「低高圧架空電線と架空弱電流電線との共架」
第102条:「誘導障害の防止」
第138条:「地中弱電流電線への誘導障害の防止」
第244条:「電波障害の防止」
第246条:「(直流式電気鉄道の)通信上の誘導障害防止施設」
第261条:「(交流式電気鉄道の)通信上の誘導障害防止施設」

問題文cは、電技第43条「地球磁気観測所などに対する障害の防止」に関するものである。
地球磁気観測所などには、文部科学省の国立大学緯度観測所、気象庁、海上保安庁、
国土地理院などがある。

だ、そうです…。出ないきはするが…。