ここの補足です。
問1 事業用電気工作物の維持
電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)からの出題である。
事業用電気工作物とは一般用電気工作物以外の電気工作物と定義されており、
電気事業用電気工作物と自家用電気工作物の2種類がある。
電気事業法第39条では、事業用電気工作物の設置者に対し、
その事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように義務を課している。
経済産業省令で定める技術基準には以下のものがある。
1.電気設備に関する技術基準
2.発電用水力設備に関する技術基準
3.発電用火力設備に関する技術基準
4.発電用原子力設備に関する技術基準
5.発電用風力設備に関する技術基準
6.電気工作物の溶接に関する技術基準
【第39条 (事業用電気工作物の維持)】
一 事業用電気工作物を設置する者は、
事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
二 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
1.事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
2.事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を
与えないようにすること。
3.事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に
著しい支障を及ぼさないようにすること。
4.事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の
損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
また、電気事業法第40条では、経済産業大臣は、電気工作物が技術基準に適合していないと
認めるときは、使用の一時停止や使用を制限する事ができると規定している。
【第40条 (技術基準適合命令)】
経済産業大臣は、事業用電機工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に
適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置するものに対し、
その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、若しくは移転し、若しくはその使用を
一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限する事ができる。
問2 電気事業法施工規則
電気事業法施工規則第50条からの出題である。
電気事業法第42条は、事業用電気工作物の設置者に対し、事業用電気工作物の工事、
維持及び運用に関する保安を確保するため、以下のように保安規定を定め、経済産業大臣に
届け出なければならないと規定している。
【第42条 (保安規定)】
一 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な
事業用電気工作物の組織ごとに保安規定を定め、当該組織における事業用電気工作物の
使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
二 事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を
経済産業大臣に届け出なければならない。
三 経済産業大臣は、、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保する
ため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規定を変更すべき
ことを命ずる事ができる。
四 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
また、電気事業法施工規則第50条には、保安規定において定めるべき事項として
以下の事項などを規定している。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理するものの
職務及び組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対する保安教育に関すること
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の為の巡視、点検及び検査に関する事。
四 事業用電機工作物の運転又は操作に関すること
五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること
八 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
以上です。
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