ここの補足です。 問1 事業用電気工作物 事業用工作物の保安体制は、大きく分けて国の直接監督によるものと この問題は、後者に関するものであり、 1.技術基準の維持義務 2.保安規程の作成・遵守 3.主任技術者の選任・届出 4.定期自主検査 からなっている。 (電気事業法第39条「事業用電気工作物の維持」、第42条 問2 高圧および特別高圧電路の避雷器の施設 電技解釈第41条「避雷器の施設」からの問題。 送配電線の必要な箇所に避雷器を設置して、雷電圧を低減し、 機器の絶縁破壊などを防止するよう規定された物である。 必要箇所としては、「下記に掲げる箇所」(問題文中のa~d) 「これに近接する箇所」であり、後者は、避雷器の設置位置が、 被保護危機の絶縁強度、配置関係、重要度などにより一概に定まらな
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