ここの補足、です。
問1 用語の定義
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(用語の定義)からの出題である。
これ以外、特に補足なし、のようで…。
問2 避雷器の設置
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条(避雷器の施設)にて、本問(メイン)のように規定している。
また、次のいずれかに該当する場合には、避雷器を省略できる。
1.問(メイン)の1~4に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
2.使用電圧が60000Vを超える特別高圧電路の場合において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき、この場合において、同一支持物に2回線以上の架空電線路が施設されているときは架空電線路の数は1として計算する。
問3 電路の絶縁
「電路」とは通常の使用状態で電気が通じているところであり、漏電による火災や感電のないよう原則として大地から絶縁しなければならない。電気設備技術基準第5条(電路の絶縁)では本問(メイン)にもあるが、以下のように定めている。
1.メイン問3 a.参照
2.前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第22条及び第58条の規定を除き、事故時に想定される以上電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
3.メイン問3 b.参照
問4 電気工事士法
電気工事士法第1条(目的)及び第2条(定義)からの出題である。
第1条(目的)…メイン問4 a.
第2条(用語の定義)…メイン問4 b.
ここで、政令で定める軽微な工事とは、以下の工事を言う。
【電気工事士法施工令第1条(軽微な工事)】
電気工事士法で定める軽微な工事とは、次のとおりとする。
1.電圧600V以下で使用する差込接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
2.電圧600V以下で使用する電気機器(敗戦器具を除く、以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む、以下同じ)をねじ止めする工事
3.電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
5.電線を支持する柱、腕木、その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
6.地中電線用の暗きょ又は管を設置し、又は変更する工事
以上。
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